通院精神療法の5分ルールがやばい

お疲れ様です。ひよこです。

このお話は精神科に通う人も、通っていない人にとっても結構大切なお金のお話なので、最後まで見ていただけると幸いです。

今、私は双極性障害2型という病気らしく、2週間〜4週間に1回くらいの頻度でメンタルクリニックに通っています。

そこまで重症ではないので、普段は普通に働きながらという感じです。

で、3〜4ヶ月通っていて時折血液検査などで請求される金額が4,000〜5,000円くらい(薬代は別途1,000円前後)かかってしまうため、「高いなぁ。」と感じることが何度かありました。

それで、いつも見ていなかった「診察日請求書 兼 領収書」を見てみたら、「精神科専門療法:410点」とあり基本的に1点=10円らしいのでこれが4,100円(3割負担前の金額)と高額なんですね。

これは一体なんなのか?と調べてみたところ、その中に含まれている「通院精神療法」と言われるものが330点となっており、毎回の明細に以下のように記載されているのです。

通院精神療法(30分未満 精神保健指定医)0時間6分

これは、5分以下の診察日も、5分を超えて診察した日も必ず同じ「0時間6分」と記載されています。

どうしてなのか調べてみたところ、以下の通りの診療費が国によって定められているようです。

(2) 通院精神療法(あるいは精神科継続外来支援・指導料)

再診時は通院精神療法(あるいは精神科継続外来支援・指導料)を算定します。これは、診察に要した時間によって異なり、以下のように3つの区分に分けられます。

(a) 30分超  ⇒ 通院精神療法(30分超)   [400点] 
(b) 5分-30分 ⇒ 通院精神療法(30分未満)  [330点]
(c) 5分以下  ⇒ 精神科継続外来支援・指導料 [55点]

5分以下であれば55点(=550円)しかお金を請求できませんが、5分を超える診察を行うと急に330点(=3,300円)になるんです。

仮に3割 or 1割負担である場合、

・550円
→3割負担:165円
→1割負担: 55円

・3,300円
→3割負担:990
→1割負担: 330円

3割負担だと825円の差額です。
結構違いません??

私は2週間に1度くらいのペースで通っていますが、もし毎週通っているとしたら825円×52週(1年間)で42,900円の差額となります。

これ、3割負担なので残り7割は「国民や企業、自治体から集めた保険料や負担金から」医療機関に支払われています。

1割負担なら残り9割が「国民や企業、自治体から集めた保険料や負担金から」医療機関に支払われます。

そうなると精神科に通っていない人にとっては疑問を感じるところですよね。

たかだか1分の違いでここまで診療費が違い、日常的に何があっても6分の診察が請求書に設定されているわけです。

毎回必ず6分なわけがないので明らかにおかしいですよね。

そもそもの点数の設定が悪いのもありますが、病院も毎回6分に設定するのは若干の悪意を感じます。

まぁ、医療事務の手間を省くという意味が大きいのでしょうが。

その都度5分や6分、10分などの記載の変化があれば、少しでも良心を感じられるのであれば良かったものの。

先生はいい先生なので、しばらく通院し続けますが、こういった病院などについての疑問がある場合は各自治体に「医療安全支援センター」というものが設置されているらしいので、そちらにご相談するといいかもしれません。

あまり解決しそうにない問題上に、こういう細かいところにメスを入れていくと医者という職業になりたいという人は聖人のような人のみになってしまうため、困ることが多いんだろうなぁ。

ということで、また書きます。

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